著作権の取扱い

一般講演(G1~G14), 招待講演、ポスターシンポジウムのセッションで発表される論文につきましては, 担当学会に著作権を譲渡する必要があります. セッションG6「電気電子材料・デバイス」 で発表される論文につきましては, 著者が電気学会または電子情報通信学会のどちらかを選択して, 著作権を譲渡して下さい.

各学会のホームページ (電気学会, 電子情報通信学会, 映像情報メディア学会, 電気設備学会)に, 著作権の適用範囲,著作物の定義,著作権の帰属, 例外措置,帰属の表示,例外措置の場合の学会の利用範囲, 学会に帰属する場合の著作権利などが明記されていますので, 熟読してください. 著作権譲渡のメリットとは何か --- 著作権を学会に譲渡すると, 著作者自身が著作権管理に関わる事項から解放され, また,著作物の周知性の向上が支援されるなど, 著作者の便益の拡大が図れます. 学会の著作物を広く公開する電子情報メディアとしては, 例えば独立行政法人科学技術振興機構 (Japan Science and Technology Agency: JST) があげられます